水まわりプロ|キッチン、浴室、トイレの修理&リフォーム工事店検索

第1回 リフォームの税制優遇措置【減税編】

-

いくら憧れのリフォームでも、費用を賄える当てがなくては始まらない。全面リフォームともなれば、大きな金額が必要となります。限られた予算で最大の効果を上げるために、工事自体のコストを細かくチェックするのはもちろんですが、必要な費用を捻出、あるいは増やすテクニックを実に着ければ、さらに理想の実現に近づきます。そんなもっとも大切なお金のことをしっかり勉強するために、本コーナーを設けました。

初回は、リフォームで税金が安くなるという話。

<リフォーム減税>

住宅の耐震性を高める「耐震リフォーム」、高齢により身体機能が低下しても、できる限り自立した生活を続けられるようにする「バリアフリーリフォーム」、住宅の断熱性や気密性を上げ、空調機器の効果を上げる「省エネリフォーム」などの際に活用することのできる、所得税や固定資産税に関する減税制度が設けられています。

平成21年度から、一定のリフォーム工事について、ローンを組まずに自己資金で行っても所得税の還付が受けられる減税制度(投資型減税)が導入されました。「耐震リフォーム」、「バリアフリーリフォーム」、「省エネリフォーム」で、一定の要件を満たしていれば、これらのリフォームをすることで、「所得税の控除」や「固定資産税の減額」を受けることができます。

★耐震リフォーム

所得税
一定の住宅について一定の耐震改修工事を行った場合、確定申告することで最高20万円が所得税額から控除されます。(耐震改修または耐震診断に補助を行っている市区町村に限る)
固定資産税
一定の住宅について一定の耐震改修工事を行った場合、物件所在の市区町村に証明書等の必要書類にて申告することで、固定資産税額(120m2相当分まで)が3年から1年の間、2分の1減額されます。

★バリアフリーリフォーム

所得税
一定のバリアフリー改修工事を行った場合、確定申告することで最高20万円が所得税額から控除されます。
固定資産税
一定のバリアフリー改修工事を行った場合、お住まいの市区町村に申告することで翌年度の固定資産税額(100m2相当分まで)が3分の1減額されます。

★省エネリフォーム

所得税
一定の省エネ改修工事を行った場合、確定申告することで最高20万円(窓の改修と併せて太陽光発電設備を設置する場合は30万円)が所得税額から控除されます。
固定資産税
一定の省エネ改修工事を行った場合、お住まいの市区町村に申告することで翌年度の固定資産税額(120m2相当分まで)が3分の1減額されます。

<住宅ローン減税>

住宅ローンを使用して要件を満たす増改築工事等を行った場合、住宅ローンの年末残高の1%が10年間にわたって所得税額から控除されます。

減税・補助に関する問合せは 住まいの市区町村の窓口へ